病院と薬のレシートはとっておくべき!医療費控除とは?

医療費控除といえば年間10万円以上支払ったときに所得税が返還される制度ですが、実は市販の風邪薬などを買ったレシートも対象だというのをご存知でしょうか?

病院の領収書だけでなく薬局の領収書も大切に残しておかなければ万が一10万円に足りなくなっても再発行してもらえません。

さらに出産のときは年間の医療費が10万円を超えることがほとんどですのでこの医療費控除の対象となる事がほとんどです。健康保険の対象外となる通院や交通費、さらに不妊症治療などの費用も領収書さえあれば確定申告時に医療費控除の対象となるのです。

その他にも差額ベッド代や入れ歯の費用や歯列矯正にかかった費用、そして眼科でレーシック手術を受けたときの費用も医療費控除の対象となります。高額な治療を受けたときは健康保険の対象でなくても医療費控除の対象となって所得税を返してもらえる可能性が大いにあるので、医療関係の領収書はしっかりと残しておきましょう。

もちろん出産するにあたり出産一時金42万円を受け取っても残りが10万円以上あるとすれば、その10万円を差し引いた額×所得により決まったパーセントが医療費控除として所得税から返ってくるのです。

帝王切開の場合は出産ではなく手術になるので健康保険の対象となり、3割負担で手術を行えます。

出産一時金以内に収まってしまったとしてもその前に通って払い続けた診察費は10割自己負担となるのでこちらの領収書を申告時まで大切に残しておく必要があるのです。

さらに医療費控除を申告すれば住民税も一律10%減税されます。ではどうやって申告するかというと源泉徴収票を持って税務署に確定申告に行くだけです。年間にかかった医療費を全てを夫婦のどちらか収入が高かった方で申告すれば、多く払っていた所得税を返還してもらえるだけでなく住民税の減税も出来るのです。

もちろん子供の医療費も対象となり、生計が一緒であれば扶養していなくても合算できます。さらにあまり知られていませんが交通費としてバス代や電車代、食事代も控除対象となるのでいくらかかったかメモしておきましょう。

また医療費の支払いが10万円以下でも合計所得額の5%を超えている場合は医療費控除の対象となりますので、低所得者の場合はさらに多くの金額を返還してもらえるのです。対象外になるのは健康診断や予防接種などの予防を目的としたものや、入院中の身の回り品(タオルや寝巻き、下着など)や医師が治療上必要と認めていないおむつ代は対象外となりますので申告前に税務署で相談してみると良いでしょう。